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中華人民共和国産黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税に関する調査を開始します

令和6年4月24日

財務省
経済産業省

中華人民共和国産黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税に関する調査を開始します

    1. 財務省及び経済産業省は、本年2月26日にSECカーボン株式会社、東海カーボン株式会社及び日本カーボン株式会社(申請書掲載順)から財務大臣に提出された中華人民共和国(注1)産黒鉛電極(注2)に対する不当廉売関税の課税申請について、関係法令に基づき検討を行った結果、不当廉売関税の課税の要否に関する調査を行う必要があると認められたことから、両省合同の調査を開始することとしました(本日付け告示)。

      (注1)香港地域及びマカオ地域を除く。

      (注2)円柱状のもので、主として電流による熱で鉄スクラップを溶解する電気炉の電極として使用されるもの。

    2. 調査は、原則として1年以内に終了することとされており、今後、中華人民共和国の黒鉛電極の供給者や、本邦の黒鉛電極の生産者及び輸入者等からの証拠の提出等の機会を設けるとともに、実態調査による客観的な証拠の収集を行います。
       これらの結果を踏まえ、WTO協定及び関係国内法令に基づき、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無について認定を行った上で、不当廉売関税の課税の要否を政府として判断することとなります。

      (資料1) 申請書の概要(PDF:57KB)

      (資料2) 不当廉売関税の課税手続の流れ(PDF:62KB)

      ( 参 考 ) 本調査に係る質問状等(税関ホームページ)