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中華人民共和国産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査を開始します

令和5年3月8日

財務省
経済産業省

中華人民共和国産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間の延長に関する調査を開始します

  1. 財務省及び経済産業省は、令和5年1月23日に東ソー日向株式会社及び東ソー株式会社から財務大臣に提出された中華人民共和国(注1)産電解二酸化マンガン(注2)に対する不当廉売関税の課税期間(注3)延長申請について、関係法令に基づき検討を行った結果、不当廉売関税の課税期間の延長の要否に関する調査を行う必要があると認められたことから、両省合同の調査を開始することとしました(本日付け告示)。

    (注1) 香港地域及びマカオ地域を除く。

    (注2) 灰黒色の粉末であり、電池(アルカリ電池、リチウム電池等)の正極材等に使用されている。

    (注3) 平成20年9月1日から令和6年2月29日までを課税期間として、不当廉売関税(税率:34.3%~46.5%)が課されている。

  2. 調査は、原則として1年以内に終了することとされており、今後、利害関係者からの証拠の提出等の機会を設けるとともに、中華人民共和国の企業や本邦の企業に対する実態調査による客観的な証拠の収集を行います。
     これらの結果を踏まえ、WTO協定及び関係国内法令に基づき、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が課税期間満了後に継続し、又は再発するおそれの有無について認定を行った上で、不当廉売関税の課税期間の延長の要否を政府として判断することとなります。