ダイレクト納付で分割納付が可能に|12ヶ月以内最大48回まで
ダイレクト納付での分割納付の道
各種の税金については、納付書を金融機関に持参することで納付を行います。
しかし、ダイレクト納付という手法により、申告等により予め登録した税額を指定した日に預金から引き落としにより納付を行うことが可能です。
2022年5月23日より、ダイレクト納付についても、分割して納付を行うことが可能になりました。
そこで、今回はeTaxでのダイレクト分割納付の取り扱いについてまとめてみようと思います。
ダイレクト納付での分割納付の概要
従来、ダイレクト納付は一括納付か納付額の前払いである予納による均等払いしかできませんでした。
しかし、この5/23よりダイレクト分割納付機能が加えられたのです。
対象となる税金 | 納期限到来後の国税 |
対象税目 | 全国税(源泉所得税、印紙税・国際観光旅客税は除く)の本税及び延滞税 |
分割可能期間 | 登録日から12ヶ月以内 |
分割可能回数 | 最大48回 |
分納が可能なのはやむを事情があると認められる時
ただし、誰もが分納が認められるわけではないのは、納付書による納付と同じです。
あくまでも、分納そのものが認められるのは、納税者のやむを得ない事情により納期限までに一括納付が困難だと認められる場合に限ります。
そのため、具体的な分納手続きについては、納期限が到来する前に税務署の徴収担当者と相談の上、納付計画を立てる必要があります。
その認められた納付計画に基づき、それぞれ引き落としがされる日付と金額をダイレクト納付にとして登録をします。そうすることであとは自動的に預金からの引き落としに納付がされるようになるのです。
当然ですが、この分納が認められたとしても、納期限からの延滞税はかかります。
徴収担当者に相談もなく、勝手に分納の登録をした場合には、滞納として処分されることはあります。
まあ、そうならないようにギリギリ「誠意ある滞納者」として、やむを得ず”自主的に”分納しちゃうことは、納付書であれダイレクト納付であれ一緒なんでしょうけど。
税金を滞納している人は、社会保険も滞納していたりで、だいたい一年じゃ払いきれないですからね。
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