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離婚した専業主婦が「元夫の厚生年金」を将来受給できる「年金分割制度」 要件と注意点

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離婚した専業主婦が「元夫の厚生年金」を将来受給できる「年金分割制度」 要件と注意点

「年金分割制度」は夫婦が離婚した後に夫婦のどちらかの厚生年金の納付記録を結婚していた期間に応じて分割して、配偶者の年金をサポートする制度のことです。

たとえば、ご主人が会社員で奥さまが専業主婦だった人が離婚した場合に、結婚していた間にご主人が払ってきた厚生年金保険料の納付記録の分割ができます。

即ち、自分は厚生年金未加入であったとしても自分が分割分だけ払ったことになりますので、受給要件を満たした場合にはその分の厚生年金を将来受給できます。

今回は、この厚生年金の離婚時の年金分割について詳しく解説していきます。

専業主婦が「元夫の厚生年金」を将来受給できる

年金分割制度の種類

年金分割制度には、「合意分割制度」と「3号分割制度」の2種類があります。

それぞれの詳細は以下の通りです。

「合意分割制度」

合意分割制度」とは、離婚等をした場合に夫婦の内のどちらか一方からの請求によって、結婚していた期間中の厚生年金記録を当事者間の合意や裁判により分割できる制度のことです。

「合意分割制度」を利用するには、次の条件を満たすことが必要です。

(1) 婚姻期間中に標準報酬月額、標準賞与額などの厚生年金記録(共済組合等の組合員である期間を含む)があること

(2) 当事者双方による合意または裁判手続により按分割合を定めたこと

(3) 原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内の請求期限を経過していないこと

「3号分割制度」

3号分割制度」とは、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の標準報酬月額、標準賞与額などの厚生年金記録を1/2ずつ分割できる制度のことです。

この制度は、平成20年5月1日以後に離婚等をした国民年金の第3号被保険者であった人からの請求によって利用できます。

「3号分割制度」を利用するには、次の条件を満たすことが必要です。

(1) 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(共済組合等の組合員である期間を含む)があること

(2) 原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内の請求期限を経過していないこと

「3号分割制度」は平成20年4月1日以後の期間についての分割のため、平成20年3月31日以前に結婚している場合には、離婚分割の方が受け取る金額が増える可能性が高くなります

請求期限は2年以内

このように、離婚をした場合には財産だけではなく年金も分割できます

ただし、「合意分割制度」であっても「3号分割制度」であっても2年以内の請求期限があります。

請求期限を越えないように注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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