近年、世界だけでなく日本においても、さまざまなシーンで「多様性」が求められています。とくに相続という視点で考えると、結婚(婚姻)のあり方についても、少しずつ多様なスタイルが社会的に認められつつあるようです。これまでのようなステレオタイプの家族構成ではなく、個々人の価値観をベースとした婚姻も、今後はさらに増えていくかもしれません。

ただし、相続税という視点で考えると、気になるのは法律上の“配偶者”についてではないでしょうか。ご存じの方も多いかと思いますが、相続税の仕組み上、配偶者はとても優遇されています。その点、状況に応じて配偶者と認められるかそうでないかは非常に重要なポイントとなるのです。たとえば「内縁の妻」は、相続税上どのような扱いとなるのでしょうか。

そもそも「内縁の妻」とは

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(画像=Rawpixel.com / Shutterstock.com)

そもそも内縁の妻(夫)とは、生活をともにしているなど事実上の婚姻関係にあるものの、婚姻届を提出していないために、法律上は配偶者として認められていない妻(夫)のことです。ポイントとなるのは“法的な婚姻関係があるかどうか”というところにあり、その違いが、相続を含むさまざまなシーンで影響を及ぼすこととなります。

法律上の解釈で言えば、内縁関係は婚姻に準ずるものとして位置づけられています。つまり、状況に応じて、婚姻関係にある妻(夫)と同等あるいは類似した扱いもされる可能性があるということです。その前提として、法律上の婚姻関係と同じように、同居・協力・扶助の義務や、財産分与について、さらには嫡出の推定などが規定されています。

内縁の妻と相続について

法律上の婚姻関係と同等の扱いを受けられる内縁関係ですが、相続の場合はどうなのでしょうか。内縁の妻(夫)に認められる権利と認められない権利について見ていきましょう。

・内縁の妻に認められる権利
民法の規定によると、内縁の妻(夫)に認められる権利としては、「財産分与の権利」「社会保険の被扶養者となる権利」「遺族年金を受給する権利」などが挙げられます。これらの点に関しては、法律上の婚姻関係とほぼ同等に扱われると考えていいでしょう。また、子どもの相続権に関しても、認知されていれば、嫡出子と同じように相続できます。

・原則として、相続権は認められない
ただし、内縁の妻(夫)には相続権が認められていません。たとえ、長期にわたって生活をともにしていたとしても、相続財産を受け取ることはできないのです。例外として、「賃借権」に関しては内縁関係でも相続できるとされています。つまり、内縁関係であったとしても、住まいを奪われることなく生活を継続していくことは可能です。

・内縁の妻が相続を受けるには
では、内縁の妻(夫)が相続を受けることはできないのでしょうか。実は、内縁関係でも相続人になることは可能です。最もシンプルな方法は、遺言書を作成し、そこに相続財産を受け取る人物として指定してもらうことです。遺言書の内容は他の規定よりも優先されるため、内縁の妻(夫)であっても、相続できることになります(ただし、遺留分を侵害することはできません)。

また、「特別縁故者」になるという方法もあります。特別縁故者とは、法定相続人が1人もいない場合に、身の回りの世話をしていた人が相続財産を受け取れる制度です。ただし、特別縁故者になるには家庭裁判所への申し立てが必要となるため、あらかじめ注意しておきましょう。また、相続税加算の対象となるため、納税額が増えることも理解しておくべきです。

法律上の原理原則を押さえておこう

このように、法律上の規定をきちんと把握しておけば、内縁の妻(夫)であっても財産を相続できることがわかります。法律の仕組みを正しく理解し、適切に対応するようにしましょう。(提供:相続MEMO


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